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雇用保険の適用が変わる?
こんにちは!
社会保険労務士法人アシストの坂口と申します。新しくブログに参加させていただくことになりました。
ちょっとした情報などをみなさまに共有できていければと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、今回お話をさせていただくのは
【雇用保険制度の適用拡大について(見直しの検討)】
現在雇用保険への加入要件は週の所定労働時間が20時間以上の方を対象としています。
これが加入の所定労働時間を緩和し、給付の内容を見直そういう案が出ているようです。
今月10日の厚生労働省の公表によると
- 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用
- 基本手当(いわゆる失業保険)の自己都合離職者への給付制限期間の短縮
などが挙げられています。
参照:労政審職業安定分科会雇用保険部会報告
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001187882.pdf
〇週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用
雇用保険の加入者が増えると、基本手当の他、育休の手当であったり、教育訓練などが受けられる人が増えますね。時間が短くなったからといっても、給付や保険料の水準は現行と同様として設定すべきであると言われています。これは2028(令和10)年度中の施行を目指しているようです。
〇自己都合離職者への給付制限期間について
令和2年10月から制限期間が2ヶ月へ短縮したところですが、令和7年度からさらに1ヶ月へと短縮するべきだ!と意見が出ているみたいです。転職者にとっては朗報ですね。ただし、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合退職の場合は給付制限を3ヶ月とする取り扱いは残りそうです。
他にも色々と改正案がありますが、今回は以上の2点をお話させていただきました。
またみなさんにお話しできそうなネタがありましたらブログで書かせていただきますね。