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介護事業所のBCP策定義務について④

明けましておめでとうございます! 大阪オフィスの筏です。本年もどうぞよろしくお願い致します☺

さて、前回のブログでは、『自然災害のBCP』と『感染対策のBCP』のそれぞれの要点について説明いたしましたが、今回はBCPの計画の中に具体的にどのような事項を盛り込む必要があるのかお話致します。

厚生労働省では策定のガイドラインを公開していますが、例えば『自然災害のBCP』の目次を見てみると下記のような項目となっています。

1.総論
2.平常時の対応
3.緊急時の対応
4.他施設との連携
5.地域との連携
6.通所(訪問、居宅介護支援)サービス固有事項

より具体的な記載内容としては、下のような項目が挙げられています。

非常に項目数が多く全てを盛り込むとなると大変ですが、厚生労働省が分かりやすいひな形も掲載しているので、作成される際はぜひ参考にして下さいね。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

BCPの策定は専門性が高く内容のボリュームがありますが、先程のひな形やガイドラインも公表されているので、時間はかかりますが事業所で作成可能です。とはいえ、間に合わせで作成するのではなく、ちゃんと使える内容にすることが大切です。事業所の職員や地域住民の声を生かしたり他事業所と連携をとることが大切ですね。


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