ブログ
令和5年12月 アルコールチェック義務化の最終確認
皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
過去のブログでも何度か取り上げたアルコールチェックの義務化について、2023年12月1日からの実施が直前に迫っていますので、ここでもう一度、アルコールチェックについて確認していきましょう。
◆ 義務化の対象者となる企業
(1)運送業や旅客運送業など「緑ナンバー」の自動車を使用する企業 (2)乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を使用する企業 (3)白ナンバー車5台以上を使用する企業 |
2022年4月以降は、営業車などの いわゆる「白ナンバー」の自動車を一定台数以上を業務で使用する企業も対象となります。
☑ 事業所ごと(本店・支店・営業所ごと)に使用する自動車の台数をカウントし、上記に該当していないか確認してください。
☑ 業務に使用するのであれば名義・所有者が会社ではなくても台数に入ります。例えば、リース車両や役員・従業員のマイカーであっても日常的に業務に使用している場合には台数に含めないといけないということです。
☑ 軽自動車も「白ナンバー」の自動車に含まれます。
☑ 自動二輪車は0.5台としてください。
◆ 義務化に向けてのチェックポイント
(1)安全運転管理者・副安全運転管理者を選任していますか? (2)アルコール検知器は準備しましたか? (3)アルコールチェックの記録の作成・保管体制を整備しましたか? |
(1)安全運転管理者・副安全運転管理者の選任
☑ アルコールチェックを実施する前提として、該当する事業所ごとに安全運転管理者を設置しなければなりません。また、自動車を20台以上使用する事業所では、所定の人数以上の副安全運転管理者も選任しておいてください。
☑ 安全運転管理者になるためには申請が必要です。まだ選任していない場合は至急対応しましょう。
☑ 選任の基準等は下記ご参照ください。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/3/5840.html
<大阪府警HP>
(2)アルコール検知器の準備
☑ アルコール検知器は、酒気帯びの有無を音・色・数値等により確認できる性能・機能を持つ必要があります。この確認ができさえすれば、特段の性能上の要件は問われません。
☑ アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があります。定期的に故障の有無を確認し、不具合があれば修理・交換等を行いましょう。
(3)アルコールチェックの記録の作成・保管体制の整備
☑ 安全運転管理者はアルコールチェックの記録を作成し、1年間保存することが義務付けられます。
☑ チェック記録の作成マニュアルを整備したうえで、保管用の書庫やデータフォルダなどを確保しましょう。
☑ アルコールチェックについて、安全運転管理者が記録すべき事項は以下のとおりです。
・確認者名
・運転者
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号、又は自動車を識別できる記号・番号等
・確認の日時
・確認の方法
・アルコール検知器の使用の有無
・対面による確認でない場合は、具体的な確認方法
・酒気帯びの有無
・指示事項
・その他必要な事項
以上の対応はお済みでしょうか。
まだ整備が進んでいない企業様は是非弊社までご相談ください。
過去の解説動画はこちらから
↓↓↓
HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf