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最低賃金、守れてますか?

皆さま、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。
10月になり、暑さも和らぎました。
逆に朝晩は肌寒く感じる日もありますので、体調を崩さないように
気をつける必要がありますね。

さて、今回のブログでは、「最低賃金」について取り上げます。

10月から、すべての都道府県において最低賃金が引き上げられました。
時間当たり39円~47円と、これまで最大の上げ幅です。
昨今の物価高が大きく影響しているようですね。

経営者としては負担が大きくなりますが、優秀な従業員の生活を守る
ために最低賃金をしっかりと守る必要があります。

ただ、最低賃金制度について十分理解されていない方も多いようです。
そこで、今回は、最低賃金に関するクイズを4問ださせていただきます
ので、ぜひ挑戦してください!

【Q1】学生アルバイトは最低賃金を下回っても問題ない。

正解は「

学生アルバイトであっても、高年齢者の再雇用であっても、
労働者であることには変わりはないので、必ず最低賃金を守らなければなりません。
外国人労働者や障がい者についても、差別的に扱うことが無いよう注意が必要です。

【Q2】従業員が希望しているので、最低賃金より安い給与を支払っている。

これも「

たとえば「扶養内で働きたい」といった理由で、最低賃金を下回る給与を希望する
従業員もいるようですが、これは認められません。

最低賃金法は罰則のある「強行法規」であり、従業員が希望したからと言って
その適用を免れることはできないこととなっています。

労働基準監督署から指摘を受けた場合は、過去3年にさかのぼって最低賃金との
差額を支払わなければならなくなりますので、気をつけてください。

【Q3】交通費を含めたら、なんとか最低賃金をクリアできた

これも「

最低賃金の計算をする際に、その対象とならない賃金として下記のものがあります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
  通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

つまり、交通費(通勤手当)を含めて最低賃金をやっとクリアしたとしても、
それではクリアしたことにはならないのです!
また、いわゆる「固定残業手当」についても、最低賃金の対象からは除かれますので
お間違えないようにしてください。

【Q4】月給制だが、月によって最低賃金を下回ることがある。

こちらは「

必ずしも違反しているとは限りません。
最低賃金はもちろん月給制の方も対象ですが、月給がクリアしているかどうかは、
下記により判断します。

月給÷1ヵ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

この「1ヵ月平均所定労働時間」は、年間平均で計算します。
たとえば、年間休日が125日(年間労働240日)、1日8時間労働の事業所の場合は、
「240日×8時間÷12ヵ月」により、1ヵ月平均所定労働時間は160時間となります。

最低賃金が1,000円の県においては、
クリアするため必要な月給は、1,000円×160時間=「160,000円」となりますね。

ただ、月によっては、暦の関係で160時間よりも労働時間が多くなる場合もあります。
その月だけを見ると、最低賃金を下回っているので大丈夫なのか?
と心配になりますが、そこは問題ありません。
つまり、年間平均でクリアできているのであれば、ある月だけ下回ったとしても
問題はない、ということです。

いかがでしたでしょうか?
最低賃金についての理解は、雇う側、働く側いずれも必要ですが、
まだまだ理解されていないといえますね。
いま一度、最低賃金について考えてはいかがでしょうか。

私ども社労士は、最低賃金についての適切なアドバイスも行っています。
是非お気軽にお声がけくださいね!


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