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教育訓練給付金
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
皆さん、雇用保険の給付のイメージってどういったものですか?
多くは、失業後の所得補償(基本手当)でしょうか。他には育児休業中の所得補償(育児休業給付金)ですね。
これら以外にも、雇用保険には給付があります。その1つとして「教育訓練給付」です。
教育訓練給付も大きく分けて2つあり、教育訓練の受講費用の一定割合を支給する「教育訓練給付金」と、失業者の受講支援のために暫定措置として支給する「教育訓練支援給付金」があります。
「教育訓練給付金」には、教育訓練のレベルに応じて、【一般教育訓練】【特定一般教育訓練】【専門実践教育訓練】の3種類です。
【一般教育訓練】
雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練、訓練期間が短期的なもの
対象講座 : 英語検定、簿記検定、ITパスポート 等
支給 : 受講費用の20%(上限10万円)
【特定一般教育訓練】
速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
対象講座 : 介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、税理士 等
支給 : 受講費用の40%(上限20万円)
【専門実践教育訓練】
中長期的なキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
対象講座 : 介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士 等
支給 : 受講費用の50%(一定の場合には、20%追加支給)
(年間40万円(一定の場合には、56万円)、最長4年間)
いずれも、対象者は、教育訓練を開始した日に「雇用保険の被保険者であること」または、「離職してから1年以内であること(妊娠・出産・育児・疾病・負傷などにより延長措置あり)」です。
キャリアアップなどで資格取得をお考えの方は、是非ご活用くださいね。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。