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管理監督者〜終〜

皆さん、こんにちは!

社会保険労務士の吉田幸司です。

前回は管理監督者の取り扱いで注意すべき4つの点についてお話ししました。

今回、管理監督者の話としては最後になりますが、就業規則の記載方法や解雇・減給・欠勤控除について説明します。

1、就業規則      

労働基準法では、具体的にどういった立場にいる人が管理監督者に当たるのかという詳細については規定されていません。

そのため、会社としてはどの立場にいる人を管理監督者と見なすのかを就業規則で定める必要があります。

管理監督者を設置する場合には以下のように記載すると良いでしょう。

【記載例】

第⚫︎条(管理監督者の定義)

1、管理監督者とは従業員を指揮監督する立場にある次の者を指す。

(1)本部長           (2)課長

2、管理監督者については、第⚫︎章に定める労働時間、休憩及び休日の規定は適用しない。

3、管理監督者に対しては、第▪️章や賃金規程に定める管理職手当を支給する。

職位名だけでなく、「労働時間、休憩及び休日の規定は適用されない」ことをしっかり記載することが重要です。

なお、管理職手当を残業代の代わりとして支給する会社も少なくないですが、これは大きな間違いです。なぜなら、管理監督者というのは時間外労働という概念がそもそもないからです。

2、解雇

結論から申しますと可能です。

過去の裁判の例を挙げますと勤務日数が3分の1しか出社しなかった管理監督者を「改悛の見込みがない」ということで、会社が下した懲戒処分を裁判所は有効と認めています。      ここから読み取れることとしては、出勤日数があまりにも少ない場合には解雇することは可能と考えられるということです。

3、減給

必ずしも可能とは言えませんが、就業規則の記載内容によっては可能だといえます。

例えば、懲戒処分として減給の制裁をする可能性があることや出勤日数が少ないことが懲戒処分としての減給の条件になっているか等が明記されているかということです。

4、欠勤控除

そもそも欠勤控除というのは支払う予定の賃金から欠勤した分の賃金を差し引いて賃金を支払うことです。ノーワークノーペイという働かなかったことに対しては会社として賃金を支払う必要がないという定義があり、この定義については管理監督者についても適用されるため、欠勤した日数分を控除することが出来ます。  

ただし、遅刻や早退については、管理監督者にそぐわないため、遅刻や早退した分の控除は出来ません。

1日丸々出勤したのか、それとも、数時間だけ出勤したのかによって大きく違いがありますので、注意しましょう。

過去3回と今回の管理監督者についての説明を読んでうちの会社はどうなんだろうと疑問に思っていらっしゃる方はぜひ専門家にご相談いただければと思います!


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