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60時間超の割増賃金率の変更は、社会保険の随時改定の対象となるのか??
皆さんこんにちは、大阪オフィスの筏です。
5月も下旬にさしかかり、大分暖かくなりましたね!既に夏日の日もあるほど💦☀ ですが、朝や夜は肌寒いので、最近は毎朝何を着ようか衣類の選択に迷います💦
さて、今回は60時間超えの割増率変更に伴う、社会保険の随時改定について説明いたします。
令和5年4月より中小企業においても60時間超えの残業の割増率が25%から50%に引き上げられています。 残業代は非固定的賃金であるため、今回の割増率変更が随時改定(月額変更届)の対象にはならないと捉えそうになりますが、法改正に伴う割増率の変更は支給単価の変更となるため、随時改定の対象となるのです。
では、随時改定の起算月はいつになるのでしょうか? 賃金の締日が末日で翌月20日支払である場合を例にご説明いたします。
まず、この場合は令和5年4月分である令和5年5月20日支払の給与から割増率が変更になります。
①令和5年4月1日~4月30日の間(5月20日支払)に60時間超の時間外労働が発生した場合
5月・6月・7月支払の給与の平均額をもって、8月随時改定に該当するかを判断することになります。
②令和5年4月1日~4月30日に60時間超えの時間外労働はなく、令和5年5月1日~5月31日の間(6月20日支払)に60時間超えの時間外労働が発生した場合
4月に60時間超の時間外労働がなく割増率変更後の残業代の支給実績がなくとも、法改正は4月(5月20日支払分)から適用されている為、①と同様に5月・6月・7月支払の給与の平均額から8月随時改定に該当するかを判断する必要があります。
③令和5年7月1日~7月31日の間(8月20日支払)に初めて60時間超えの時間外労働が発生した場合
法改正後、継続した3カ月間に受けた報酬のいずれにも割増率変更後の残業代の支給実績がないため、随時改定の対象とはなりません。
4月から6月は多くの会社が年度初めの為に繁忙期に当たることが想定されます。
この期間に60時間を超える残業があった場合は、随時改定となる可能性がありますので、注意が必要ですね。