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新型コロナ感染症の5類移行と会社の対応について
皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
ゴールデンウィークも明け本日から出社という方も多いのではないでしょうか。連休明けは体調を崩しやすいと言われていますので、生活のリズムを整えるなど体調管理に気を付けてくださいね。
ご存じだと思いますが、新型コロナウイルス感染症は、これまで2類相当とされていましたが、本日 令和5年5月8日から「5類感染症」に移行します。
5類感染症というのは季節性インフルエンザと同じ分類となり、これまでのように法律(特別措置法)で求められていた外出自粛要請はなくなります。
本日以降、各企業での対応がどのように変わるのかという点を解説していきます。
上記でも記載しましたが、5類移行前は 法律上での外出自粛要請により、新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者が休業(会社を休んだ)した場合、原則的には休業手当などの賃金補償は不要(テレワークでの就業の可否の検討は必要)でした。
今後はコロナ陽性者や濃厚接触者については一定期間の外出自粛は「推奨」されますが、それぞの行動は個人の判断にゆだねられることになります。
ただ、会社としては社内での集団感染のリスクを考えると、陽性者や濃厚接触者に対して やはり出社されては困ると考えるケースも多いのではないでしょうか。
従業員を休ませた場合は次のような取扱いとなります。
①会社が就業規則の就業禁止(制限)規定等により休業を命令・指示した場合
→平均賃金の6割以上の休業手当を支給しなくてはなりません。
②従業員本人の判断により休業した場合
→欠勤扱いもしくは年次有給休暇取得(病気特別休暇制度がある場合は特別休暇も使用可能)
つまり、休業が会社の判断か従業員本人の判断によるものかで取扱いが大きく異なるということです。
その他、各企業の判断により実施することになりますが、下記の対応が望ましいと思われます。
①オフィス勤務のルールの見直し
職場では、体温計測、手指消毒、パーテーションは基本的な感染対策として有効とされているので、引き続きの設置が好ましいと考えられます。
②来客対応
従業員に対して来客対応中のマスク着用、また、先方には感染症対策への理解を求め、体調不良であればその日の打合せなどを取りやめ、別途日程調整する旨をあらかじめ申し合わせておきます。
③テレワーク
体調に異変がある場合など、状況に応じてテレワークを有効活用していきましょう。
④感染時の休暇制度の見直し
企業には、従業員の健康管理に配慮し、体調不良による休暇を取得しやすい環境を整えて、自社のルールを決めておくことも検討しておきましょう。
職種、会社の規模によって対応の方法はいろいろなケースを想定しなければなりません。
お困りの場合は、是非弊社までご相談ください。