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労働条件の明示のルールの変更(2024年4月~)
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回は、約1年後(2024年4月1日)に実施される労働条件の明示のルールの変更についてお伝えします。重要なルール変更ですので、時間に余裕があるうちに対策をしておきましょう!
変更内容は、次の4つです。
(1)就業場所・業務の変更の範囲の明示(対象:全労働者)
「すべての労働契約の締結時」「期間の定めのある労働契約の更新時」に雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となりました。
ここでいう「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
(2)契約更新の上限の明示(対象:有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど))
「期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の締結時」と「契約の更新時」に、更新の上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
なお、「最初の契約締結よりも後に更新の上限を新たに設けた場合」や「最初の契約締結の際に設けていた更新の上限を短縮する場合」は、その理由を労働者にあらかじめ(更新の条件の新設・短縮をする前に)説明する必要があります。
(3)無期転換申込機会の明示(対象:有期契約労働者)
無期転換ルール(※)により「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
なお、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会の明示が必要になります。
※ 同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルール。有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。
(4)無期転換後の労働条件の明示(対象:有期契約労働者)
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
なお、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
詳しい情報は、以下の厚生労働省のホームページで確認できます。
令和4年労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化) (mhlw.go.jp)