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育児休業期間中の保険料免除について
みなさん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。気付けば日中汗ばむ陽気で、すっかり春ですね。
客先へ訪問の際、小さなお子さんを連れたお父さんが、公園で会社に仕事の電話?をしている風景を見かけました。育休中のパパさんかな?最近男性の育休取得も増えてきたな、と感じる今日この頃です。せっかくなので今回は、そんな育休パパの社会保険料免除について、お話をしてみようと思います。
育休の分割取得制度やパパ育休の創設により、短期間の育休取得が今後増えることが考えられ、これに対応するために、社会保険料免除のルールも変更になっています。
育休開始日を含む月~職場復帰日を含む月の前月までを保険料免除月とする、という従前ルールはそのままに、以下の2点が改正のポイントになります。
①「同月内に14日以上取得した育休」も免除の対象に
従前は、超・短期間の育休取得であっても「月末時点で育休を取得していればその月の保険料が免除される」というルールでした。
たとえば、このルールに則れば、4月30日に1日だけ育休を取得した場合でも、4月の社会保険料は免除されるということになります。しかしその一方、「同月内に開始・終了した育休で月末にかからないもの」は社会保険料免除の対象にならない、という非常に不公平な仕組みだったため、表題の規定が追加されることとなりました。これにより、4月1日から4月29日まで育休を取得したようなケース(月末を含まない育休)でも、14日以上の取得実績があれば、保険料免除が行われるようになりました。
②賞与の保険料免除は、育休が「1ヵ月超」に及んだとき
賞与については、免除にかかる要件が厳格化されています。
従前は①同様、月末時点で育休を取得している場合、その月に支給された賞与については社会保険料が免除されるルールでした。しかし、月末に1日だけ育休を取得して賞与の保険料を免除してもらう、などの行為が問題となり、昨年10月に「育休期間が1ヵ月超」の場合に、育休開始日を含む月~職場復帰日を含む月の前月までに支給された賞与があれば免除を行う、というようにルールが変更されました。
※「1ヵ月」は暦日で判断されますので、4月7日休業開始日の場合、5月6日がちょうど1ヵ月の満了日にあたります。
以上、育休期間中の保険料免除の要件についてでした。短い育休だから社保料の免除などはないだろう、と思っておられるご本人や事業主様は、一度要件に当てはまらないかご確認いただいても良いかもしれませんね。
それでは、また。