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雇用調整助成金(コロナ特例措置)の終了について

皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。

新型コロナ感染症対策として、これまで政府は企業や個人に対して様々な助成金・補助金などの経済的支援を行ってきましたが、経過措置が講じられていた雇用調整助成金(コロナ特例)がいよいよ令和5年3月31日で終了することになりました。

判定基礎期間(給与計算期間)が毎月20日締めの会社であれば、令和5年3月21日~3月31日までの休業については下記の助成率・助成金単価が適用されます。

<厚生労働省HPから引用>

なお、令和5年4月1日以降に行った休業については、下記の要件を満たした場合に通常の雇用調整助成金の申請が可能です。(助成率・助成金単価は未確定)
1.売上指標要件
直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していること
2.雇用量要件
休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないこと
3.クーリング期間要件
コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過していること

ここでパターン別に「クーリング要件」を確認してみましょう。

(令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達している場合)
○ 令和4年3月31日以前に最後の休業等実施日(判定基礎期間末日。雇用調整助成金の受給があるもの)がある場合、支給要件を満たせば令和5年4月1日以降の休業等について通常制度が利用できます。

○ 令和4年4月から令和5年2月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。

○ 令和5年3月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給 要件を満たせば通常制度が利用できます。


(令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達していない場合)
〇 支給要件を満たせば、対象期間が1年に達するまでの間、令和5年4月1日以降の休業等に ついて通常制度が利用できます。

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