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出産育児一時金の額【改正】

皆さん、こんにちは。

大阪オフィスの久守です。

2月なのに、春のような気候となったと思えば、また寒波が来て・・・

中々、体調管理が難しいですね。皆さまも寒暖差などで体調を崩されないよう、お気をつけくださいね。

さて、今回は令和5年4月1日より、支給額が改正される「出産育児一時金」について、お伝えいたします。

出産育児一時金とは、健康保険法に基づく給付の一つです。

健康保険の被保険者または被扶養者が出産した際に、出産に係る経済的負担を軽減するため、一定の金額を支給するという制度です。

出産費用が年々値上がりしていることから、出産に対する負担軽減のために、見直しが行われました。

現行(令和4年度)の出産育児一時金は、妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき、42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40.8万円)が支給されます。

※参加医療補償制度とは、分娩に関して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けれる制度で、分娩を扱う医療機関等が加入する制度です。

この額が、令和5年4月1日より、50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は48.8万円)に引き上げられることとなります。

現在は、「直接支払制度」で、医療機関の窓口において、「医療機関に支払う出産費用」と「出産育児一時金の額」を相殺して、残りの出産費用の支払を行うことが多くなっていいますので、支払う側としては、あまり実感がないかと思いますが、令和5年の4月1日から、少し費用のご負担も軽減されますね。

なお、「医療機関に支払う出産費用」が「出産育児一時金の額」より少なかった場合には、残りの「出産育児一時金の額」は請求することにより、支払われます。

もし、出産費用の額が少なく済んだ場合は、そちらの請求もお忘れなく行ってくださいね。


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