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じん肺健康管理実施状況報告
皆さんこんにちは! 社会保険労務士の山下です。
今回は、この時期に提出が必要な「じん肺健康管理実施状況報告」についてお伝えします。
働く方が小さな土埃や金属の粒などの「粉じん」を吸い込む作業に長期間従事していると、その粉じんを長期間にわたって大量に吸い込んでしまい、その吸い込んだ粉じんに対して肺が反応し、変化を起こして病気になることがあります。この病気を「じん肺」といいます。
そこで、事業者には、じん肺法施行規則に定められた25種類の粉じん作業(土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業や金属をアーク溶接する作業など)に常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、所定の項目のじん肺健康診断を行うことが義務付けられています。
また、じん肺健康診断の結果、じん肺有所見者には「肺がんに関する検査」を行うこととなっています。
そして、じん肺健康診断の結果ほか、事業所における12月末日現在のじん肺に関する健康管理の実施状況を報告しなければなりません。この報告を「じん肺健康管理実施状況報告」といいます。じん肺健康診断を3年に1回実施している事業場において、就業時や定期外の健康診断を実施しなかった場合には、じん肺健康診断を実施しなかった年もありますが、 その場合でもこの報告書は提出しなければなりません。
なお、この報告は事業所の規模にかかわりなく、毎年12月末までの実施状況を翌年2月末までに所轄労働基準監督署へ提出します。
ちょうど今時期ですから、対象作業に従事する従業員がいる場合には令和4年の状況を報告してくださいね。