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令和5年度からの残業60時間超えの割増率の引き上げについて
皆さんこんにちは社労士の藤武です。
ワールドカップもいよいよ決勝戦ですね。
フランスの連覇か、メッシ悲願のアルゼンチン優勝か、とても楽しみな私です。
さて、令和5年4月から月の残業時間が60時間を超えた場合の割増率が引き上げられます。
すでに大企業では平成22年度より、月の残業時間が60時間を超えた場合には割増賃金率を50%以上に引き上げられています。
13年の経過措置をもって中小企業にもその義務が課せられることとなります。
週休2日制の企業であれば、月の稼働日数が20日前後となりますので、ざっくりと1日3時間程度の残業をさせている場合は、月の残業時間が60時間を超える計算となります。
月60時間を超えた残業時間数を50%以上の割増率で計算ということは、例えば時給換算で2,000円の従業員似は、60時間以内では残業1時間あたり2,500円の支給であるところ、60時間を超える時間では残業1時間あたり3,000円を支給しなければなりません。
長時間労働の抑制が世の中の流れであるわけですが、長時間労働が従業員の身体的精神的な負担であるというリスクと同時に、長時間(60時間超)の残業には人件費増大という経営的負担も増す、ということになります。
令和5年4月の施行まであと4ヵ月と少し。
待ったなしの課題です。
今からでも労働時間抑制に取り組んでまいりましょう。
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