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出生時育児休業給付金
皆さん、こんにちは。大阪オフィスの久守です。
12月に入り、寒さも増してきましたね。年末に向けて何かと忙しくなる時期です。
体調等くずされぬよう、ご自愛くださいね。
過去のブログでも、育児休業法の改正を取り上げてきました。
令和4年10月からは、「出生時育児休業」の制度が開始されていますね。
過去のブログでも、育児休業法の改正を取り上げてきました。
令和4年10月からは、「出生時育児休業」の制度が開始されていますね。
それに伴い、雇用保険の給付として育児休業給付に、「出生時育児休業給付金」が創設されましたので、今回は「出生時育児休業給付金」について取り上げさせていただきます。
まずは、出生時育児休業給付金の支給要件です。
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間が80時間以上の)完全月が12カ月以上あること
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
④期間を定めて雇用されている場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
上記、すべての要件を満たしたときに、「子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から2カ月を経過する日の属する月の末日までに申請を行うことにより、出生時育児休業給付金が支給されます。
支給額は、育児休業給付金と同様
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 67% となります。
詳しくは、厚生労働省HPにあるパンフレットもご参照くださいね。