ブログ
御社の就業規則、ご存知ですか?④
とある会社の終業後の執務室。
「Aさん、実は…」
社長がAさんに恐る恐る打ち明けます。
「実は、3年前にAさんは定年を迎えてるんだ。」
ぽかんとするAさん。
「すっかり、忘れていて。
こないだウチの就業規則をみたら定年65歳って書いてあったから、
申し訳ないけど、来月で退職とさせてもらえるかな。」
皆さん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
のっけから穏やかでないシーンですが、御社では定年退職規定を、しっかりと把握・周知されていますでしょうか(思い出せない場合は至急、確認してみてください!)。
冒頭のようなことが起きないように、事前に告知をして、気持ちよく定年を迎えて頂きたいですよね。今回は、就業規則シリーズの最終回、定年退職規定についてお送りします。
さて皆さんご存知のとおり、現在は「高年齢者雇用安定法」により、60歳を下回る定年を設定することはできません。また、少なくとも65歳までの安定した雇用を確保するために、
- 定年の引上げ
- 継続雇用制度(いわゆる再雇用制度。嘱託社員制度などがこれに該当)
- 定年そのものの廃止
…のいずれかの措置を行わなくてはなりません。
まずは就業規則がこの法律に則った内容になっているかを確認いただくことは必須、さらに活用しやすい内容にするのであれば、
- 具体的な定年退職の日をいつにするか(定年年齢に到達した直後の給与締め日?その月の末日?その年度末?)
や、
- 定年退職後に継続雇用する場合、契約期間はどうするか(たとえば、1年ごと更新等)
- 解雇事由に該当する場合や心身の不調により就業が難しい場合など、契約更新をしない、継続雇用の対象としないケースについて
…などを定めておくと、より対応がブレずに済みます。
特に昨今では職業人生は長くなる傾向にありますから、高年齢期にあたる社員様が安心してその経験を活かしていただけるよう、軸となる定年退職規定をしっかり見直して、職場の活性化につなげたいものです。
以上、
ブログでお伝えできる内容はほんの一部ですが、いくつかの項目をご紹介することで、御社の就業規則を引っ張り出していただくキッカケになれば幸いです。
私も仕事柄色々な会社様の規則を拝見しますが、成長の歴史やドラマが詰まっていて面白いですよ。敬遠せずに、ぜひ御社の就業規則も、じっくり味わってみてくださいね。
それでは、また。