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管理監督者について②
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の吉田幸司です。
前回は管理監督者とはどういったものなのか、管理職との違いをお話ししました。
今回は管理監督者としてどのような場合が対象になるのか、またはどのような場合には対象外になる可能性があるのかをお話しします。
管理監督者は前提として「経営者と一体的な立場にある従業員」のことを指します。
経営者と一体的な立場にあるといえるためには、会社の運営に関する意思決定に関与しているかが重要です。
大きく分けて下記の4つがその判断要素になります。
1つ目は、会社の運営に関わる重要な会議に参加して発言できたり、経営方針などの決定について相当の役割を果たしているとみなされる場合には該当します。
そのため、具体的な決裁の権限がない場合には対象外になる可能性が大きいと言えます。
2つ目は、会社の人事権を持っているかどうかです。
新たに従業員を採用する場合や昇進・昇格等の権限が与えられている場合には当てはまります。一方で部下がいない、または部下がいたとしてもその部下に対する人事権が無い場合には当てはまらない可能性があります。
3つ目は、勤務時間の拘束がない場合や労働時間の管理がされているかどうかが判断に影響します。例えば、始業・終業時刻などに労働時間の拘束がなく、自分で勤務時間をコントロール出来る場合には対象になります。
従って、所定労働時間始業から終業までの時刻の就労が義務づけられている場合には対象外になる可能性が高くなります。
最後に、管理監督者は経営者側の立場にあるため、重要な職務を与えられている者であり、会社内で相応の待遇を受けているのが自然です。
そのため、一般の労働者と比べて給与や賞与が相応に高い場合には対象となります。
例えば、飲食店で店長という役職にはついていますが、給与が時給で支払われている場合には対象とならない可能性が高いです。
管理監督者として労働時間、休憩、休日が適用されないと、前回ご説明致しましたが、全てが適用されないわけではありません。
次回は、管理監督者の取り扱いで注意するべき点を掘り下げてお話ししていきます。