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大丈夫ですか?御社の「固定残業代」

皆様こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。

11月も中ごろとなり、朝晩もかなり肌寒くなってきましたね。
これからどんどん寒くなります。お体を壊さないように
健康管理に気をつけましょう。

さて、今回は、「固定残業代」について取り上げます。

固定残業代とは、「残業代を一定額まとめて支給する」方法です。
毎月の残業代の計算は結構手間がかかるので、ある程度の時間分を
まとめて一定額を支給することにより、給与計算を容易にすることが
できます。

これ自体は法律上禁止されているわけではなく、広く一般に利用されて
いる制度なのですが、誤った使い方をしているケースが多く見受け
られます。

たとえばどういった誤りがあるのか、社労士と飲食店運営会社社長の
会話からご理解いただけたらと思います。

社労士 社長、お店は大繁盛ですね!

社長 有難うございます。
先日発表した料理がヒットして、毎日たくさんのお客さんが
来てくれてます。

社労士 それはよかったです。従業員さんもよく働いてますね。

社長 はい、忙しくてここ最近は残業も多くなっていますねー。

社労士 そうでしたか。
ところで、残業代はきちんと払われてますか?

社長 もちろんですよ。
ただ、計算するのが大変なので、固定残業代として全員一律に
毎月3万円支給しています。
手取りが増えて、従業員はとても喜んでくれていますよ!

社労士 そうなんですね。
質問ですが、3万円の固定残業代には、何時間の残業分が含まれて
いるのでしょうか。

社長 それは特に決めてないですねー。
うちでは30時間を月の残業の上限にしているので、あえていえば
30時間分になりますかね。

社労士 社長、それはまずいですね。
固定残業代にする場合は、それが「何時間分」か決める必要があり、
決めた時間を上回る場合は不足分を別途支払う必要があります

今の状態では、きちんと残業代を支払ったと認められない可能性が
高いです。
最悪の場合、過去3年間の残業代全額を一から計算しなおして
支払わなければならなくなりますよ

社長 そうなんですか!それはまずいですねー。
どうしたらいいでしょうか?

社労士 まずは、従業員ごとに1時間当たりの時間単価を算出し、
それを時間外割増(1.25倍)して割増賃金の単価を出します。
たとえば、割増単価が1,500円とすると、(30,000円÷1,500円)
残業20時間が固定残業代に含まれているとなりますね。
したがって、20時間を超えれば別途残業代(1時間1,500円)
を支給するようにしなければなりません。

また、これらの内容(固定残業代に残業何時間分含まれるか、
超えた時間分は別途支給する旨)を雇用契約書などに明記して
おくべきです。

社長 なるほど。きちんとしているつもりでしたが、全然できて
なかったのですね・・・。
従業員に安心して働いてもらうためにも、しっかりルールを守る
ようにします。
アドバイス有難うございました!

いかがでしたでしょうか。きちんとしているつもりでも、
誤った対応により最悪さかのぼって全額の残業代を支払わなければ
ならなくなるというのは、とても怖い話ですね。。。

不備がある場合は早い目に是正し、従業員にもしっかり説明して
理解を得ることが重要です。
社労士は、会社と従業員の間のトラブルを未然に防ぎ、
社長が安心して経営することができるよう支援しています。
不安があれば是非お気軽にご相談くださいね。


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