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介護事業所等の労災 うつ病編その③

皆さんこんにちは!

アシスト大阪オフィスの筏です。

いよいよ秋だなぁと思ったのもつかの間、

急激に気温が下がり一気に冬っぽくなりましたね。

季節の変わり目、体調に気を付けていきましょう!!☺

さて、前回は介護職はうつ病を発症しやすい一方、労災申請しても認定されにくいというお話しをしました。

では、介護現場で働く人がうつ病から身を守るには、どのようにすればよいのでしょうか。

そのポイントは『記録』です。

介護現場・うつ病に限らずですが、労災であると認められるには

労災に該当する業務上の出来ことをしっかりと『記録』することが重要です。

記録の対象は以下の項目などがあげられます。

 ◎長時間勤務 ➡ 出退勤の時間

 ◎パワハラ  ➡ 経緯等を詳細に(いつ、どこで、誰が、何を)

 ◎業務上の出来事が自身の心身にどのような影響を与えたか。自身の変化。

 ◎メールやLINEを保存

少人数勤務、長時間勤務、不規則勤務等、介護現場の仕事は厳しい状況下で行うことが多いにもかかわらず、介護職等のストレスが十分に理解されているとは言い難いのが現状です。

うつ病になるまで頑張りすぎないように自身が気を付けることも大切ですが、事業所が従業員の異変に気付ける、従業員も自身が抱えているストレスや業務上の不安や悩みを打ち明けやすい環境を整えることが大切になりますね。

参考資料【最新データで見る】介護職の「うつ病」労災請求はなぜ認定されにくいのか? | We介護 (ten-navi.com)


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