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マイナンバーカードの用途の追加について
皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
今回は、追加されたマイナンバーカードの用途についての内容です。
これまで、マイナンバーカードは、
・本人確認書類になる
・コンビニ等での住民票(写)などの証明書が取得できる
・健康保険証として利用できる など
といった利用方法がありましたが、令和4年10月1日から会社を離職した際の失業認定が可能になりました。
従来、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。
令和4年10月1日以降に受給資格決定される場合は、本人の希望によりマイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。
【マイナンバーカードを活用した失業認定の流れ】
① ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。(この時、受給資格者証に貼付するための顔写真2 枚は不要)
② 雇用保険説明会で、受給資格通知が交付されます。
③ 認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い、失業の認定を受けます。その際、処理結果が印字された受給資格通知が交付されます。
<参考>【通常の失業認定の流れ】
① ハローワークに離職票などの必要書類と顔写真2 枚を提出し、受給資格の決定を受けます。
② 雇用保険説明会で受給資格者証が交付されます。
③ 認定日ごとに受給資格証(顔写真付き)を提出し失業の認定を受けます。その際、処理結果が印字された受給資格者証が返戻されます。
このように、マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。
すごく便利になったわけではないと思いますが、少しずつ用途が広がって、より便利になっていけばいいですね。
<参考URR>
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001253447.pdf
(厚生労働省HP)