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【9月1日から】 業務改善助成金の拡充
みなさん、こんにちは!
社労士の山下です。
事業場で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者が生産性を向上するための設備投資などを行う場合に、その設備投資などに要した費用の一部を助成する「業務改善助成金」があります。
この業務改善助成金について、9月1日から原材料高騰により利益率が減少した事業者や最低賃金が低い事業者への支援が拡充されます。
拡充のポイントは以下のとおりです。
【通常コース】
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度。新型コロナウィルス 感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。今回、この特例の事業者と対象経費が拡充されます。
1.特例の対象事業者・対象経費の拡充
(a)特例対象事業者の追加
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を特例の対象事業者に追加
(b)売上高等が減少している事業者の要件緩和
「新型コロナウィルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の要件を緩和
・売り上げ減少幅 :「30%」→「15%」
・売上高の比較対象期間:「2年前まで」→「3年前まで」
(c)助成上限区分の緩和
(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できる。
(d)助成対象経費の要件緩和
特例で助成対象経費となる自動車の要件「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
2.助成率の引き上げ
(a)事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
(b)事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5(9/10)
(c)事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした場合
【特例コース】
新型コロナウィルス感染症の影響により売上高等が減少した中小企業事業者等を支援する助成金。
1.申請期限と賃上げ対象期間の延長
申請期限「令和4年7月29日まで」→「令和5年1月31日まで」に延長
賃上げ対象期間「令和3年12月31日まで」→「令和4年12月31日まで」に延長
2.対象事業者の拡大・助成対象経費の拡大
(a)助成対象事業者の追加
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を追加
(b)「新型コロナウィルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を令和3年4月から「令和3年12月まで」→「令和4年12月まで」に見直し
比較対象期間を2年前まで→3年前に変更
(c)助成対象経費の要件緩和
助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
3.助成率の引き上げ
一律3/4→事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は4/5に引き上げ