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【動画配信あり】アルコールチェック義務化(2022年10月1日)が延期??

皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。

今回のブログは、2022年10月1日から予定されていたアルコールチェック検知器の使用義務が延長されたという内容です。

このアルコールチェックの義務化は、2022年4月1日(実施済)と2022年10月1日の2段階で実施されることになっていました。
飲酒運転は未だ深刻な問題となっており、企業は従業員の飲酒運転を防止するため徹底した対策を講じる必要があったため、2022年4月1日前までは緑ナンバーの車両を持つ企業を対象としていたアルコールチェックが、2022年4月1日以降は白ナンバーの車両を持つ企業にも義務化されました。

2022年4月1日以降に対象となる企業は下記のとおりです。
【義務化の対象となる企業】
◆乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有している企業
◆乗車定員に限らず5台以上の自動車を使用している企業
こここでいう自動車は、白ナンバーの自動車も含まれますので、営業車などの社用車を所有している会社や、訪問介護などで自家用車を仕事に使用しているケースも台数のカウントに入ります。対象範囲はかなり拡大されることになります。

次に、アルコールチェックの義務化で必要となる業務を整理してみましょう。

①安全運転管理者の選任
アルコールチェックが義務付けられている企業は、必ず安全運転管理者を選任しなければなりません。安全運転管理者は交通安全の教育や日常点検、ドライバーの適正把握といった安全運転に欠かせない業務を担当します。
なお、安全運転管理者の選任の資格要件は以下の通りです。
◆20歳以上であること
(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)
◆自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者 など

②2022年4月1日から義務化されている項目
1.運転前後のドライバーの状態を目視で確認し、酒気帯びの有無をチェックすること
2.酒気帯びの有無を記録して結果を1年間保存すること
「目視で確認」とは、運転者の顔色や、吐いた息のにおい、声の調子などを確認して、飲酒した様子がないかしっかりと確認することです。

③2022年10月1日から義務化される項目
1.ドライバーの酒気帯び有無のチェックをアルコール検知器で行うこと
2.常時正常に動作するアルコール検知器を保持すること

ここで記載した2022年10月1日から義務化の予定だったアルコール検知器の使用について、2022年7月15日に公開された警視庁のパブリックコメントにより、「当分の間、適用しない(延期する)」という方針が明らかになりました。
世界的な半導体不足により、事業所においてアルコール検知器の確保が難しいと判断されたようです。

ただ、2022年4月1日から義務化されている内容については、対象事業では遵守する必要がありますので十分ご注意ください。
また、アルコールチェックの実施を就業規則に盛り込み、従業員の意識の向上、確実な実施に向けての取組みも必要だと思います。

こちらのブログの内容は、動画でも配信しておりますのでぜひご覧ください。
↓ ↓ ↓
【アルコールチェック義務化】について社労士が解説!

HP:https://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
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