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【動画配信あり】令和4年度の最低賃金について
皆さんこんにちは。社労士の藤武です。
先日からインターネットでも情報が上がっているのを目にしている方も多いと思いますが、令和4年の最低賃金の目安が発表されました。
今年の引き上げ目安はなんと、30円と31円となっています。
東京や大阪、愛知等のAランク地域と静岡、京都、兵庫等のBランク地域が31円の引き上げ、北海道、奈良、和歌山等のCランク地域と青森、岩手、沖縄等のDランク地域は30円の引き上げです。
ここから各地方最低賃金審議会がこの答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定し、10月1日前後に発効されることとなります。
各企業は、10月の最低賃金の引き上げを見据えて、従業員の皆さんの賃金が最低賃金違反とならないように準備する必要があります。
●最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額であるかどうかを確認するために、まず次の資料を準備してください。
①給与明細書
②年間カレンダー
①は、その方が支給されている対象の賃金を確認するためです。②は、月給制の方の時給単価を計算するために必要になります。
●最低賃金額を確認するために算入する賃金と算入しない賃金
最低賃金の計算の基礎となる賃金は、その方が通常毎月支給される賃金です。
従って、基本給と諸手当となりますが、その諸手当の中に除外する手当がありますので注意が必要です。
最低賃金額の計算から除外する賃金は次のものです。
①残業代(休日労働や深夜手当も含む)
②賞与
③家族手当、通勤手当、皆勤手当
以上により、対象となる賃金を算出し、実際に比較をすることになります。
●実際の比較方法
それぞれの賃金支給形態により以下の方法によって最低賃金額と比較していくことになります。
①時給制
時給制の方は、その方の時給そのものを最低賃金と比較します。
②日給制
日給制の方は、その方の日給を1日の所定労働時間で除します(割ります)。
所定労働時間とは、労働契約上の働くべき労働時間のことです。
③月給制
月給制の場合は、その方の月給を1ヵ月平均所定労働時間※で除します。
※1ヵ月平均労働時間は年間総労働時間を12で除することにより算出します。
年間カレンダーにより年間総労働時間を求めて、計算をしてください。
また、これらの支給形態が混在する場合はそれぞれを計算した上で合計して最低賃金額と比較します。
例:時給制の従業員に〇〇手当として月額で一定額を支給している場合は、時給額に、月額を1ヵ月平均所定労働時間で除した額を合計した額を最低賃金額と比較する。
●その他の注意点
その他注意点を3点あげます。
①賃金形態が異なるものが混在する場合(時給+月給手当など)はそれぞれを上記の計算により算出した上で合計することで確認する。
②歩合給が含まれる場合は、歩合給部分を1ヵ月総労働時間(所定労働時間+残業時間)で除して算入する。
③派遣労働者の最低賃金は、派遣先(派遣労働者が派遣されている事業所)に適用される最低賃金額を確認する。
以上です。
先にも書きましたが、10月に引き上げられる最低賃金に抵触しないように、今から準備をしておきましょう。
こちらのブログの内容は、動画でも配信しておりますのでぜひご覧ください。
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