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高年齢者雇用状況等報告書
皆さん、こんにちは!
社労士の山下です。
先日、厚生労働省のホームページにおいて「令和3年度 高年齢者雇用状況等報告書」の集計結果が発表されました。
「高年齢者雇用状況等報告書」は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において、毎年1回、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告することを義務づけられているものです。
常時雇用する従業員が21人以上の企業には、5月下旬頃にハローワークから様式が届いていると思いますので、提出期限である7月15日までにご提出くださいね。
さて、今回発表されたのは、「令和3年度」の集計結果です。つまり、昨年提出した報告書を集計したものになります。
集計結果はこちらのリンクでご覧いただけます。
令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
今回の集計結果を見ると、65歳までの高年齢者雇用確保措置(定年引上げ・継続雇用制度の導入・定年廃止)は、ほとんどの企業(99.7%)で実施されています。その実施内容としては、約70%が継続雇用制度の導入となっています。
また、熟練した労働力の確保のため、定年を65歳としている企業は徐々に増えており、全体では約20%ですが、中小企業は27%、大企業は13%となっており、中小企業の方が高年齢者に長く安定して働いてほしいと思っていることが分かります。
この傾向は、70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)の実施状況でも同様であり、実施済み企業は25.6%ですが、中小企業では26.2%、大企業では17.8%となっています。
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う場合には、「65歳超雇用推進助成金」が活用できるケースがあります。いくつか要件がございますので、ご興味のある方はお問合せくださいね。