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2022年度 労働保険年度更新

皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。

6月も中旬になりましたが、朝晩と昼間の気温の差が激しく体調を崩しやすい気候になってきました。
体調管理には十分ご注意くださいね。

さて、6月と言えば労働保険年度更新の申告時期です。
労働保険年度更新は毎年のことですが、手順を忘れてしまったり、毎年の変更点を正しく理解しておく必要があったり、何かと頭を悩ませることも多いのではないでしょうか?

今回のブログでは、2022年度労働保険年度更新における概算保険料の計算方法について解説していきます。

2022年度の労働保険年度更新では、年度途中に雇用保険料率が変更となるため、例年とは異なる計算方法になります。
雇用保険料部分の概算を計算する際には、年度の上期(4~9月)・下期(10~翌年3月)それぞれの賃金総額見込に、各期間に適用される雇用保険料率を掛け合わせ、これらを合算した額を算出することになります。

なお、2022年度上期・下期の賃金総額見込は
◆2022年度の賃金総額の見込額が、2021年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、2021年度の賃金総額の2分の1の額を上期・下期の賃金総額とする
という取り扱いができます。

例えば、2021年度の賃金総額を23,319千円とした場合
2022年度の概算保険料は次のようになります。

労災保険分
 23,319千円 × 3/1,000 = 69,957円
雇用保険分
 23,319千円 ÷ 2 → 11,660千円(端数切り上げ)+ 11,659千円(端数切り捨て)
 11,660千円 × 9.5/1,000 =110,770円
 11,659千円 × 13.5/1,000 =157,396.5円
 110,770円 + 157,396.5円=268,166円(端数切り捨て)
労働保険料
 69,957円(労災保険分)+ 268,166円(雇用保険分)= 338,123円

<厚生生労働省HP>
令和4年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

弊社の顧問契約では、年度更新業務も対応していますので、お困りのことがあればいつでもお問い合わせください。


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