助成金
【動画配信あり】特例措置延長9月末まで決定 新型コロナ特例雇用調整助成金
皆さんこんにちは社労士の藤武です。
新型コロナ対応の特例雇用調整助成金について、令和4年6月末までが期限のところ9月末までの延長が決定しました。
助成金の内容については6月末期限のものと同様となります。
以下、6月末期限のものの補足となります。
1.特例措置の期限が9月30日まで延長。(すべての事業所が対象)
令和4年6月30日を期限の特例措置が、9月30日まで延長されることとなりました。
2.6月以降の申請に、労働保険料申告書等が必要になります。(すべての事業所が対象)
平均賃金額(雇用調整助成金の計算の基礎となる単価)を再計算をすることとし、6月以降の申請に労働保険料申告書(手続き印が押印されたもの)又は所得税徴収計算書が必要です。
3.業況確認のために、売上等の書類が毎回提出が必要になります。(業況特例申請の事業所のみ)
業況特例の申請について、業況確認が毎回提出が必要となります。
業況特例とは、直近3ヵ月の売上等の平均が、前年、前々年又は3年前の同期比に対して30%以上の減少の場合に、1人1日あたりの上限額が15,000円とされるものです。
もし、この要件に該当しない場合は、原則的な措置による上限9,000円となります。
なお、地域特例については上限15,000円とされますが、現在緊急事態宣言地域もまん延防止措置も発令されていませんので地域特例措置は行われていません。
4.対象者の身分がわかる確認書類、休業手当を支給したことがわかる書類が必要となります。(雇用保険の加入が1年未満等の事業所)
雇用保険加入が1年未満の事業所等は確認書類が必要となります。
雇用調整助成金の申請時(雇用保険加入が1年未満の場合)
対象者の運転免許証などの本人確認書類
緊急雇用安定助成金の申請時(雇用保険加入が1年未満又は労災のみの適用事業所)
対象者の運転免許証などの本人確認書類+給与支払依頼書又は通帳等の写し等
6月以降に2の申請に、労働保険料申告書(手続き印が押印されたもの)又は所得税徴収計算書が必要となります。これにより平均賃金額が変更になりますので、準備の上申請に望んでください。
こちらのブログの内容は、動画でも配信しておりますのでぜひご覧ください。
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【令和4年9月末まで延長決定】新型コロナ特例の特例雇用調整助成金を徹底解説!
https://youtu.be/GaMfVrJIeh0
HP:http://assist.or.jp/
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