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社会保険の適用拡大

みなさま、こんにちは。

大阪オフィスの久守です。

ここ最近は気温も上がり、暑くなってきましたね。マスクをしていると喉の渇きに気づいていないこともあります。こまめな水分補給も気を付けていきたい時期ですね。

さて、今回私からお伝えするテーマは、「令和4年10月からの社会保険の適用拡大」についてです。

すでに平成28年10月から、被保険者の総数が常時500人を超える事業所では、短時間労働者についても、社会保険が適用されています。

令和4年10月からは被保険者の総数が常時100人を超える事業所、

令和6年10月からは被保険者の総数が常時50人を超える事業所に順次拡大されていきます。

では、詳しい要件を確認していきましょう。

〇どういった事業所が対象となるのか?

 「特定適用事業所」といわれる事業所であり、法人であれば、本社・支店ごとなどではなく、法人番号が同一の適用事業所のことです。個人事業所の場合は、現在社会保険の適用を受けている事業所のことですね。

〇事業所規模は?

 令和4年10月から被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 令和6年10月から被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

 つまり、フルタイムで働かれる方と1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者に比べて4分の3以上の方の総数が、上記人数を超える場合に対象となります。

〇適用拡大される短時間労働者の要件は?

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上である

 ・同一の事業所に継続して2カ月後超えて使用される見込み

 ・賃金が月額88,000円以上(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)

 ・学生でないこと

〇対象の事業所となった場合の手続きの流れ

 ・新たに被保険者となる短時間労働者の把握

 ・対象従業員への説明

 ・資格取得届の準備

従業員に中には、「社会保険に加入したい」という方もいらっしゃれば、「扶養の範囲で働きたい」という方もいらっしゃるかと思います。

現状の労働条件を確認して、今後の働き方についても確認する必要がありますね。

お困りのことなどありましたら、いつでもご相談ください。


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