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雇用保険料率がアップします

皆様こんにちは!社会保険労務士法人アシストの西村です。

いよいよ春らしく、過ごしやすい気候になってきましたね。

新型コロナウイルス感染はまだ収束しませんが、感染予防に
気をつけつつ、春の温かい風に触れに出かけるのもいいかも
しれませんね。

さて、今回の本ブログでは、ついに決まった
雇用保険料率のアップ」についてお伝えします。

新型コロナウイルス感染拡大により、従業員の雇用維持のため
「雇用調整助成金」などが非常に多くの企業で活用されています。

これにより多くの労働者の雇用が維持されましたが、その反面
雇用保険制度の財政も大きく悪化しております。

これを受け、その財源となる雇用保険料の率が変更(アップ)
されることとなりました。

今回の保険料変更は、1年度の間に2回変更されるという非常に
特殊な形式となります。

まず、4月1日より、下記のように、事業主の負担率が
0.5/1,000」アップします。

【事業主負担率】
●一般の事業        6/1,000 → 6.5/1,000
●農林水産・清酒製造の事業 7/1,000 → 7.5/1,000
●建設の事業        8/1,000 → 8.5/1,000

続いて、10月1日より労働者負担・事業主負担率がそれぞれ
2/1,000」アップします。

【労働者負担率】
●一般の事業        3/1,000 → 5/1,000
●農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 → 6/1,000
●建設の事業        4/1,000 → 6/1,000

【事業主負担率】
●一般の事業        6.5/1,000 → 8.5/1000
●農林水産・清酒製造の事業 7.5/1,000 → 9.5/1,000
●建設の事業        8.5/1,000 → 10.5/1,000

この結果、10月以降の雇用保険料率は、上昇前に比べて全体で
「4.5/1,000」アップ
することとなります。

総支給額30万円の方(一般の事業)の場合だと、本人負担が600円、
事業主負担が750円、あわせて1,350円の負担アップとなります。
財政が厳しいとはいえ、この時世での企業や労働者の負担増は
苦しいところですね・・・

なお、企業経営者の方が特に気を付けるべきは、10月からの
労働者負担率のアップでしょう。これにより、10月分の給与から
給与計算ソフトの設定を変更しなければなりません

給与計算を自社でされている会社様は、従業員からの控除を
間違えて迷惑をかけることの無いよう、細心の注意が必要です。

私ども社会保険労務士事務所では、間違いがなく安心できる
給与計算業務も承っております。
毎月の煩わしい給与計算業務から解放されれば、その時間を
更に有効活用できるのではないでしょうか。
保険料が変わるこの機会に、ぜひ給与計算の委託をご検討ください。


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