助成金
両立支援等助成金
皆さんこんにちは!
社会保険労務士法人アシストの山下です。
令和4年4月1日から改正育児・介護休業法が順次施行されるに伴い、「両立支援等助成金」の内容と要件が変更となっています。
改正育児・介護休業法では、男性の育児休業の取得を促進することとなるため、「両立支援等助成金」のうち、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)に大きな変更がありました。
令和3年度は、
①1人目の男性の育休取得時57万円(大企業28.5万円)
個別支援加算10万円(大企業5万円)
②2人目以降の男性の育休取得時に育休の取得日数に応じて33.25万円~14.25万円
個別支援加算5万円(大企業2.5万円)
③「育児目的休暇」を導入・利用した場合には28.5万円(大企業は14.25万円)
という内容でした。
令和4年度は、
①第1種:男性の育休取得時20万円
代替要員を雇入れた場合(派遣含む)20万円(3人以上45万円)
②第2種:第1種を受給後3年以内に男性育休取得率が30%以上上昇した場合
1年以内に達成→60万円
2年以内に達成→40万円
3年以内に達成→20万円
となっています。
単に男性に育休取得を取得させるだけでなく、男性が育児休業を取得しやすい職場づくりを整備し、その後実際に育児休業取得者が増えると大きな加算の申請ができるというものになっていますね。
また、令和4年度は、中小企業のみが対象となっている点にもご注意ください。
支給要件にも変更がありますので、ご活用をお考えの際にはぜひお問合せくださいね。