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【動画配信あり】特例措置延長決定 新型コロナ特例雇用調整助成金(令和4年4月改正)
皆さんこんにちは社労士の藤武です。
新型コロナ対応の特例雇用調整助成金について、令和4年6月末まで延長が決定しました。
こちらについて以下改正事項をお伝えします。
1.6月30日まで延長。ただし助成金上限額は引き下げ。(すべての事業所が対象)
令和4年3月31日を期限の特例措置が、6月30日まで延長されることとなりました。ただし、助成金上限額は引き下げられます。
引き下げられるのは、令和4年3月〜6月までのもので、業況特例や地域特例が行われないもの(原則的な措置)の1人1日あたりの上限額です。
令和4年1月・2月については11,000円であったものが9,000円となります。
2.6月以降の申請に、労働保険料申告書等が必要になります。(すべての事業所が対象)
この特例がスタートしてからの平均賃金額(雇用調整助成金の計算の基礎となる単価)が変更されていないため、再計算をすることとし、6月以降の申請に労働保険料申告書(6月に手続したもの)又は所得税徴収計算書が必要です。
3.業況確認のために、売上等の書類が毎回提出が必要になります。(業況特例申請の事業所のみ)
業況特例の申請について、業況確認が毎回提出が必要となります。
業況特例とは、直近3ヵ月の売上等の平均が、前年、前々年又は3年前の同期比に対して30%以上の減少の場合に、1人1日あたりの上限額が15,000円とされるものです。
もし、この要件に該当しない場合は、原則的な措置による上限9,000円となります。
なお、地域特例については上限15,000円とされます。
4.対象者の身分がわかる確認書類、休業手当を支給したことがわかる書類が必要となります。(雇用保険の加入が1年未満等の事業所)
雇用保険加入が1年未満の事業所等は確認書類が必要となります。
雇用調整助成金の申請時(雇用保険加入が1年未満の場合)
対象者の運転免許証などの本人確認書類
緊急雇用安定助成金の申請時(雇用保険加入が1年未満又は労災のみの適用事業所)
対象者の運転免許証などの本人確認書類+給与支払依頼書又は通帳等の写し等
4月以降の申請に、変更が行われますので、しっかりと確認をして申請に望んでください。
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