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【動画配信あり】令和4年4月から中小企業も義務化となるパワハラ防止法

皆さんこんにちは社労士の藤武です。

令和2年6月に施行された労働施策総合推進法(旧雇用対策法、通称パワハラ防止法)は、大企業にパワハラ防止措置を義務付けましたが、令和4年4月1日から中小企業にもその措置が必要となります。

今回パワハラ防止として義務付けられる講ずべき措置ですが、以下4分類10項目に及びます。
パワハラ(他のハラスメントも含み)は、企業と労働者にとってマイナス要素でしかありません。
4月以降に対応できるように準備する必要があります。

1.事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
②パワハラを行った者について、厳正に処置する旨の方針・対処の内容を規定し、周知・啓発すること

2.相談・対応するために必要な体制整備
③相談窓口をあらかじめ定めて、周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

3.パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者への配慮の措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者への措置を適正に行うこと

4.併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するための必要な措置を講じ、周知すること
⑩相談したことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、周知・啓発すること

実際に発生した場合に、大きな課題として発生するのがパワハラに該当するかしないかの判断です。
この点は、厚生労働省などではその例示なども示しているためぜひ一度ご確認ください。

こちらのブログの内容は、動画でも配信しております。
ぜひご覧ください。
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https://youtu.be/JnMzd2g59y8

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