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令和4年度の育児休業関連の改正について⑧
皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
「令和4年度の育児休業関連の改正」について、引き続き解説します。
令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
【令和4年4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
今回は「④育児休業の分割取得」についての内容となります。
育児休業法の現行規定では、出産後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した(パパ育休)場合に限り、例外的に再度 パパが育児休業を取得することができますが、原則的には分割取得が認めれていませんでした。(子が1歳、1歳6カ月での育児休業開始を除く。)
<リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省>
2022年10月1日に制度が改正され、子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能となり、同時期に創設される出生後8週間までの「産後パパ育休(出生時育児休業):2回の分割可能」と合わせると、次の図(例2)のように、子が1歳に達するまでに最大で4回の分割した育児休業の取得が可能になります。
<リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省>
また、1歳以降の育児休業は 保育所に入所できない等の事情がある場合に限られますが、育児休業開始日は1歳・1歳半の時点に限定されていたものが、改正後は育児休業開始日を自由に設定できます。
今回の改正により、育児休業を分割して短期間での取得や、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟に働き方、休み方を実現できるようになりました。
なお、冒頭で説明した、子の出生日から8週間以内に取得する育児休業(パパ休暇)は廃止となり、代わりに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されます。
当社では、男性の育児休業給付金申請、社会保険料の免除についてもサポートいたします。
ご相談がありましたら、ぜひお問合せください。
高橋尚文