ブログ
令和4年度の育児休業関連の改正について⑥
皆さま、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
シリーズでお届けしている「令和4年度の育児休業関連の改正」について、
今回も引き続き解説いたします。
今回は、【令和5年4月1日施行】
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
について、解説いたします。
まだ1年以上先の改正であること、対象企業の規模が大きいことなどがあげられますので、実際に対応が必要な事業所様は少ないかもしれません。
ただ、他の企業の育児休業取得状況を確認することもできるようになりますので、自社の育児休業等の制度整備等の参考にされると良いかと思います。
【現行の育児休業法】
・プラチナくるみん企業のみ公表義務付け
※くるみんマーク:次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた企業の証
※プラチナくるみんマーク:くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進する企業の証
【改正の育児休業法】
・従業員1,000人超の企業を対象
・育児休業の取得の状況(「男性の育児休業等の取得率」又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」)について公表を義務付け
※男性の育児休業等の取得率:「その会社の男性労働者であって育児休業等をしたものの数」を「男性労働者であって配偶者が出産したものの数」で除して算定される割合
※育児休業等及び育児目的休暇の取得率:「その会社の男性労働者であって育児休業等をしたものの数」と「小学校就学前の子を養育する男性労働者が育児目的の休暇制度を利用したものの数」を加算した合計数を「男性労働者であって配偶者が出産したものの数」で除して算定された割合
公表の方法としては、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度について、インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。
自社のホームページや厚生労働省が運営する「両立支援ひろば」で公表できます。
ご不明なことがありましたら、いつでもご相談ください。