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令和4年度の育児休業関連の改正について⑤

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人アシストの西村です。

シリーズでお届けしている「令和4年度の育児休業関連の改正」について、
今回も引き続き解説いたします。

おさらいですが、令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。

【令和4年4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得

【令和5年4月1日施行】
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)

今回は令和4年10月1日から施行される
④育児休業の分割取得について解説します。

前回のブログでは「産後パパ育休」を取り上げました。
こちらは、出生後8週間以内に、父親が2回に分けて育児休業を
取得することが可能となる制度でしたね。

これとは異なり、母親・父親を問わず、育児休業を2回まで分割して取得することが
できるようになるのがこちらの改正です。

従来は、育児休業は、分割して取得することはできませんでした。
例外的に、子が1歳または1歳6ヵ月を超え、育児休業を延長して取得可能な場合に
父母が育児休業を交替するタイミングで、2回目を取得することが可能でした。
しかし、(父親が従来のパパ休暇を取得した場合を除き)1歳までの育児休業については、
一度とってしまうと、2回目を取ることはできなくなっていました。

今回の制度改正により、母親・父親を問わず、1歳までの育児休業についても
2回に分割して取得することができるようになったのです。!

分割して取得する場合は、それぞれについて取得の申出をすればよいことに
なっています。あらかじめ2回分まとめて申し出をする必要はないので、
かなり取得はしやすいのではないでしょうか。

また、父親が「産後パパ育休」を取得した場合であっても、これとは別に、
育児休業を2回に分割して取得することが可能となっています。
したがって、「産後パパ育休」で2回、その後の育児休業で2回の計4回、
育児休業を取得することができるようになります。

あわせて、1歳以降に延長して育児休業を取得する場合は、
従来は子が1歳(または1歳6ヵ月)になった日からしか育児休業を取得することが
できませんでしたが、今回の改正により、開始日を柔軟に設定することができるように
なりました。
そのため、たとえば1歳から1歳6か月の途中で育児休業を交替することも可能となっています。

このように、大幅な制度の拡充により、育児休業の取得がしやすくなるのはよいことですね。
ただし、経営者としては、従業員からの申出に対応する必要があり、さらに
就業規則の見直しなども必要となります。

制度の施行は本年10月からで、あまり期間はありません。
今のうちに、しっかりと対策を立てておく必要があります。

不安がありましたら、ぜひ私たち社会保険労務士にご相談くださいね!


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