業務ブログ
令和4年度の育児休業関連の改正について③
皆さんこんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
シリーズでお届けしている「令和4年度の育児休業関連の改正」について、今回も引き続き解説します。
令和4年度に改正される概要は下記のとおりです。
令和4年4月1日施行
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得 ⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超企業が対象)
今回は①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化のうち「個別の周知・意向確認の措置」について解説します。
今回の改正の一つとして、育児休業の取得を促進するために、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して、次の4つの項目の周知(説明)と休業取得の意向確認を個別に行うことが義務とされました。この法改正は2022年4月1日施行なので、施行日以降に申出があった労働者に対して周知を行っていただくことになります。
【周知事項】
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
【意向確認方法】
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか(①の面談についてはオンライン可)の方法で労働者本人の休業取得の確認を行う義務があります。
なお、③と④については、労働者が希望した場合のみ可能となります。
これらの義務については、就業規則(育児・介護休業規程)の変更は必須とされていませんが、実際に労働者に対して行わなければならないので、事前に資料の取りまとめや実施内容について、早めに検討しておく必要があります。
また、注意事項としては
※1 面談内容等、個別の周知・意向確認については口頭でのやり取りも可能とされていますが、万一のトラブルを回避するためにも、記録を残しておくことをお勧めします。
※2 育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認は不可とされています。
※3 妊娠・出産報告時に「育休取得の予定はない」と回答した労働者についても、個別の周知や意向確認の措置義務は必要です。
参考資料として、厚生労働省が公表している書式例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf
社会保険労務士法人アシストでは、個別の周知、意向確認についても対応することができますので、是非ご検討ください。
― 年末年始 休業のご案内 ―
令和3年12月29日(水)~令和4年1月5日(水)
上記の期間お休みとさせて頂きます。
期間中はご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
令和4年1月6日(木)より通常業務を開始致します。
皆様、良いお年をお迎えください。
高橋尚文