ブログ
傷病手当金の改正(支給期間の通算)について
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
早いもので来週から12月に突入してしまいますね。なにかと忙しい時期になりますので、体調管理を万全にして残り1ヵ月を乗り切りましょう!
さて今回は、傷病手当金の改正(支給期間の通算)についてお伝えします。この改正の大まかな内容については、すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、具体的な内容が厚生労働省からQ&Aの形で発表されましたので、ここではその一部をご紹介します。
傷病手当金は、業務外のケガ・病気により働けなくなった場合に、一定の条件を満たすことで支給されます。その支給期間は、現在「支給開始日から数えて1年6ヵ月間」とされていますが、改正により、令和4年1月1日からは「支給開始日から通算して1年6ヵ月間」となります。
例えば、令和4年3月1日に業務外のケガにより働くことができなくなった場合は、3月1日~3日の3日間の待期期間(傷病手当金が支給されない期間)を経て、令和4年3月4日から傷病手当金の支給が開始されることになり、最大で通算549日(1年6ヵ月間)の労務不能期間について、傷病手当金の支給を受けることができます。
もし、このケガにより49日分の傷病手当金の支給を受けてから、100日間職場復帰し、その後このケガが悪化して再び働けなくなった場合は、最大で500日(=549日-49日)の労務不能期間について、再度傷病手当金の支給を受けることができます。
令和3年12月31日までであれば、上記の職場復帰後の100日間も支給期間に含まれてしまいますので、その後働けなくなって傷病手当金の支給を受けることができることとなっても、最大で400日(=549日-49日-100日)の労務不能期間についてしか支給を受けることができません。今回の改正により、このような不利益が解消されるのは大変喜ばしいことですね。
ところで、令和4年1月1日より前から傷病手当金の支給を受けている方でも、今回の改正によるルールにもとづいて傷病手当金の支給を受けることができるのでしょうか?
これに対する答えは次のとおりです。
◆令和2年7月1日以前から傷病手当金の支給を受けている方
令和4年1月1日より前に支給期間(1年6ヵ月)が満了するため、今回の改正によるルールにもとづいて傷病手当金の支給を受けることはできません。
◆令和2年7月2日以後に傷病手当金の支給を受けている方
令和4年1月1日の前日(改正前日)において、改正前のルールである「支給開始日から数えて1年6ヵ月」を経過していない、つまり、傷病手当金の支給を受けられる期間が残っているので、令和4年1月1日以降は今回の改正によるルールにもとづいて傷病手当金が支給されます。
なお、今回の傷病手当金の改正については、以下のQ&Aもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
こちらのブログの内容は、動画でも配信しておりますのでぜひご覧ください。
↓ ↓ ↓
【令和4年1月から通算可能】傷病手当金を社労士が解説!労務お役立ちシリーズ
HP:http://assist.or.jp/
公式ブログ https://assist.or.jp/topics/
Youtubeアシスト労務チャンネル
https://tinyurl.com/2p86pwbf