助成金
12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
皆さん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
昨日、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和3年11月末までとしてたところ、令和4年3月31日まで延長することが正式に発表されました。
以前のブログでも紹介しましたが、雇用調整助成金(コロナ特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
このコロナ特例は、従来の雇用調整助成金よりも休業規模や売上低下の要件を緩和し助成金を申請しやすくするために設けられたもので、特例の適用は本年11月30日までの休業が対象とされていましたが、現状を鑑み令和4年3月31日まで延長されることになりました。
具体的な助成内容(中小企業の原則的な取り扱い)は下記のリンクのとおり、休業手当の4/5(解雇が無い場合は9/10)、1人につき1日あたり13,500円が支給されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf
厚生労働省 報道発表資料 令和3年10月19日
「12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
この助成内容は令和3年12月31日までの予定とされており、令和4年1月1日以降の助成内容については11月中に発表されるようです。
雇用調整助成金の申請をお考えであれば、弊社までご連絡ください。
社会保険労務士 高橋 尚文