業務ブログ
職場におけるパワーハラスメント防止措置について
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回はいわゆる職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する内容についてお伝えします。
中小企業では、令和4年4月1日から職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されます。
この措置で求められている内容を簡単にご説明すると以下のとおりです。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①トップのメッセージ
組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す。
②ルールを決める
就業規則等において、パワーハラスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
①相談窓口の労働者への周知
相談窓口をあらかじめ定め、全労働者(派遣労働者を含む)に漏れなく周知する。
②相談体制の整備
相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるものとすること。
(3)事実関係の迅速かつ適切な対応
相談後、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実確認ができた場合、すみやかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行い、再発防止対策を講じること。
なお、事実確認ができなかった場合でも、再発防止対策と同様の措置を講じること。
これからこの措置の義務化への対応を検討される事業主様につきましては、東京労働局が作成した「自主点検票」をご活用いただき、対応を進めていたければと思います。この自己点検票には、義務化される措置事項について具体的な点検項目が設けられており、これらの項目をすべてクリアすると適切に措置を満たしたことになります。
また、自主点検の結果、未対応の事項がある場合には自主点検解説動画も用意されていますので、適宜こちらも参考にしてみるとよいでしょう。
自主点検票や動画は以下の東京労働局のサイトにてご確認ください。
【パワハラ防止対策(改正労推法) 自主点検】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/jisyutennkenn.html