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令和3年度の地域別最低賃金について

皆さんこんにちは社労士の藤武です。

全国的に、4度目の緊急事態宣言が発令されており、9月12日までとされています。
このまま緊急事態宣言だけを繰り返しても、決定的な打開策はないなど色々と言われておりますが、我々としては日々感染予防に努めるしかないと思っております。

こんな見通しが立たない状況ではある中、地域別最低賃金が発効されようとしています。
各都道府県の額及び発効日については、以下のURLにてご確認をいただきたいところですが、今年度の最低賃金は28円という改定額の目安が示されており、以前から注目を集めておりましたが、以下が今回のポイントになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

・全国で28円~32円の引上げ
・全国の平均額は930円
・最高額は東京の1,041円

当社顧問先様で多い都道府県では次のようになっています。
大阪 992円
兵庫 928円
奈良 866円
愛知 955円
いずれも10月1日の発効です。

この時期に最低賃金が引き上げられるということに不満の声が各所で聞かれますが、10月1日からの給与額をチェックしてまいりましょう。
藤武雅之

 


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