業務ブログ
最近の年金事務所調査の傾向
皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人アシストの西村です。
コロナ禍の中で2度目の夏を迎えました。
マスク着用等つらいところもありますが、
感染予防をしっかりとして、皆で早く元の生活を取り戻したいものですね。
さて、私のほうでは、いつもは社長と経営者との問答方式により
当ブログを書かせて頂いておりますが、今回は特別編として、
「最近の年金事務所調査の傾向」について書かせて頂きます。
年金事務所調査は、数年に一度、健康保険・厚生年金保険の加入状況が
適切か否かについて、すべての事業所を対象として行われています。
調査に際しては、未加入者も含めた全従業員の出勤簿や賃金台帳等の資料を
調査担当者に確認されることとなります。
この調査の対象となる主な項目としては、
①被保険者資格
②報酬月額
③賞与
があります。
①は、加入要件を満たしているのにもかかわらず未加入のままの従業員は
いないか等が調査されます。
たとえば長時間勤務のパートタイマーやアルバイトが指摘されやすいです。
また、入社時より遅れて加入しているような場合も指摘されます。
②は、加入手続き時や、算定基礎届提出時等に届け出た報酬額が、
正しい額であるか等が調査されます。
たとえば通勤手当を含めずに届け出た場合等がやり玉に挙げられます。
また、昇給があり「月額変更」を届け出るべきなのにしていなかったような
場合も指摘されやすいです。
③は、たとえば「特別手当」などの名目で、特定の月にまとまった額が
支給されているような場合に、賞与として届出を求められることがあります。
たとえ名目は違っても、「年3回以下の報酬」は賞与として
届け出る必要(もちろんその分の保険料も必要)があるためです。
上記①②③などが典型的な指摘事項となります。
さて、この年金事務所調査は、従来は資料を年金事務所に持参して、
調査担当者に見てもらう形で行われていましたが、
ここ最近はコロナ感染予防の観点から「郵送」による調査が主流となっています。
つまり、資料を年金事務所に持参せずに、郵送すればOKということです。
社長さんとしては、年金事務所まで足を運ぶ必要がないため助かりましたね!
と言いたいところですが、実はこの結果、
以前にも増して調査時の指摘が増えているようです。
というのも、対面による調査の場合は、時間的にも長くて数十分程度であり、
若干問題があったとしても調査担当者の目に留まらずに終わっていることが
多かったのですが、郵送による調査となると、調査担当者はじっくりと
資料に目を通すことができます。
そのため、これまで指摘されなかったような細かい点についても調べ上げられる
ことがあるのです!
最近の聞いた事例では、前出③のケースで、過去3回分の手当の届出が漏れていたため、
約200万円の追加納付が必要となったケースもあるようです。
もちろん適切な手続きをすることがコンプライアンス的にも重要であり、
また従業員の利益にもなります。
とはいえ、多額の追加納付が発生して経営基盤を揺るがすようなことは
避ける必要がありますね。
年金事務所調査は、郵送化により確実に厳しくなったといっても過言ではないでしょう!
このような調査についても、私ども社会保険労務士は社長様に代わって対応することが可能です。
調査資料をポストに投函してしまう前に、一度相談してみてはいかがでしょうか?
ご連絡をお待ちしております。