法改正
雇用調整助成金(特例)の今後の取り扱いについて
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
今回は、テーマに記載しているとおり、雇用調整助成金(コロナ特例)の今後の取り扱いについて説明します。
雇用調整助成金(コロナ特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
この特例は、新型コロナウイルス感染症による経済、雇用情勢への影響が甚大なものであるため、従来の雇用調整助成金に比べて要件が緩和され、支給される金額等も増額される取扱いになっています。
では、現在適用されている特例がどのようなものか確認しましょう。
【令和3年5月1日以降の特例の取り扱い】
<厚生労働省 公表資料>
上の表のとおり、5月1日以降に始まる給与計算期間の休業については、助成金の1日あたりの上限額が引き下げられることになります。
具体的には、給与計算を毎月20日締めとしている企業(緊急事態宣言等対象外の地域)では、4月21日~5月20日までの休業については上限15,000円/日、5月21日~6月20日までの休業については上限13,500円/日に引き下げられることになります。
なお、緊急事態宣言の対象地域では、「地域特例(※1)」が適用され、5月1日以降も上限15,000円/日となりますが、地域特例についは、緊急事態宣言等が解除された翌月まで適用されることになっています。
従って、「緊急事態宣言」が6月20日で解除された場合は、7月中の休業については上限15,000円が適用されます。7月21日~8月20日の休業については上限15,000円/日となります。
また、緊急事態宣言解除後に引き続き、まん延防止等重点措置の対象となり、営業時間の短縮に協力した場合には特例(上限15,000円/日)が適用されますのでご注意ください。
なお、8月1日以降の特例については、状況を踏まえて6月中に公表される予定です。
社会保険労務士 高橋 尚文