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介護事業所等の労災 腰痛編その③

こんにちは!社会保険労務士法人アシスト 大阪オフィスの筏です。

だいぶ暖かくなりましたね🌞薄着で出かけられるようになり、朝、何着ようかな?
とワクワクする日が増えました🌸

今回は、労災補償の対象となる治療の範囲や、介護職員を雇用する際の健康状況の確認等についてお話いたします!

●労災補償の対象のとなる治療の範囲
椎間板ヘルニアなどの既往症又は基礎疾患のある労働者が、仕事により、その疾病が再発したり、重症化したりした場合は、その前の状態に回復させるための治療に限り労災補償の対象となります。

●健康状態の確認等について
腰部をはじめ身体の不調を訴える介護従事者は多いですが、少し腰が痛い・しんどいといった程度では労災認定はされません。その程度では『加齢による腰痛』との区別が困難なためです。入社前から持病として腰痛があった場合は更に難しくなります。

介護従事者を雇入れる場合、介護業務を行って問題がない健康状態であるか等以下について事前に確認しその記録を残しておくことが大切です。
また腰痛を発症した介護従事者のおよそ60%は高年齢労働者であると言われており、定年後に未経験で介護職に転職するケースも増えているので、高年齢者を雇入れる際にも事前確認は必ず行いましょう。

① 腰痛はあるか、ある場合はその程度と頻度
② 腰痛が出始めた時期
③ 既に診察・治療を受けているか
④ どのような時に腰が痛むか

いまでは会社の健康診断の際に併せて腰痛健診を行う介護事業所が増えています。
腰痛を予防するため労働衛生管理体制を整備することも重要です。

次回は、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導入した腰痛予防対策の推進についてお伝えいたします。

また緊急事態宣言が発令されるようですね。
コロナ禍に慣れてしまい気が緩んでしまいそうな時もありますが、もうしばらくの辛抱と信じてコロナ対策頑張りましょう!!


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