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社会保険料率のご案内
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の山下です。
日中は暖かい日が増え、花粉による鼻の苦痛からも春を感じる季節となりました。
今回は、この時期に発生する社会保険料率の変更等についてご案内します。
【健康保険料】
健康保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で定められます。
協会けんぽにおいては、都道府県支部ごとに健康保険料率が定められますが、令和3年3月分からの保険料率については、富山支部のみ据え置きで、それ以外の支部は引き上げ又は引き下げが行われます。
変更時期は「3月分から」ですので、4月末に納付する分から変更した保険料率で計算した保険料となります。従業員のお給料から保険料の徴収を行うのは原則「翌月」です。
たとえば、10締め・当月25日払のお給料の場合は、3月分の健康保険料を徴収するのは4月25日に支払うお給料からです。
なお、「当月徴収」としている企業の場合は、3月25日に支払うお給料から徴収することになりますので、ご注意ください。
【介護保険料】
40歳以上65歳未満の従業員は、健康保険料に加えて介護保険料も必要です。
介護保険料率は、全国一律に定められており、令和3年3月分から1.80%(現行1.79%)に変更されます。対象となる従業員については、健康保険料と同様に、お給料から徴収してください。
【厚生年金保険料】
厚生年金保険料率に変更はありません。
【雇用保険料】
今年度は雇用保険料率に変更はありません。
社会保険は従業員の困ったときの助けになる大切な仕組みです。
保険料の徴収は事業主に義務付けられていますので、正しく計算し、徴収・納付をしてくださいね。