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70歳までの就業確保措置について
皆さん、こんにちは。
社会保険労務士の高橋です。
今年の4月からの法改正により、各企業では様々な対応が求められます。今回はその中でも定年についての改正を取り上げます。
現在、定年については法律上 以下のように定められています。
◆60歳未満の定年禁止
会社が定年を定める場青は、定年年齢を60歳以上としなければなりません。
◆65歳までの雇用確保措置
①65歳までの定年引上げ
②定年廃止
③65歳までの希望者全員に対する継続雇用制度を導入
これらの定めは、各会社への義務とされていて、この基準を下回ることはできません。
この基準に加えて、2021年4月以降は、下記のいずれかの措置を講じることが努力義務として新設されました。
①70歳までの定年年齢の引き上げ
②定年廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 他企業への再就職の実現
⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供
⑥ 個人の起業支援
⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提供
簡単に言えば、現行の①~③の雇用確保措置が65歳から70歳に引き上げられ、さらに④~⑦が追加されたことになります。これまでと異なり直接的な雇用のみにこだわらず、様々な働き方に対応できる形式にしていることが特徴と言えます。
また、現状では努力義務ですが、これらを先取りして取り組むことで「65歳超雇用推進助成金」を活用することも可能となります。助成金について簡単に説明すると、
●65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した企業を助成金で支援
●高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上&定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換した企業を助成金で支援
●高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する企業に、導入のための経費の一部を支給する支援
※助成金については、4月以降変更となる可能性があります。
就業規則の変更や助成金申請について検討されている場合はご連絡ください。
社会保険労務士 高橋 尚文