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特別休暇制度
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
新年が明け、もう半月も経ちましたね。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
先日、顧問先様で【ボランティア休暇】を導入されました。
休暇制度には法律で決められた【法定休暇】と、就業規則により会社が任意で設定する【法定外休暇】がありますが、ボランティア休暇は、【法定外休暇】の一つですね。
法定外休暇は、「特別休暇」と呼ばれることも多いです。
【法定休暇】は、「年次有給休暇」「生理休暇」「育児休業」「介護休業」などがあります。
どの休暇も法律で定められており、就業規則の規定の有無に関わらず、労働者には取得する権利があるものです。
【法定外休暇】は、「病気休暇」「慶弔休暇」「ボランティア休暇」「リフレッシュ休暇」「誕生日休暇」など、会社が取得時期、日数など任意で設定できます。
年次有給休暇は従業員の方が取得時期を自由に設定できる年次有給休暇の取得促進は大切ですが、それに加え、従業員の方の個々の事情に対するために、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別休暇制度を設けることで、従業員の方々の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効となります。
今回、導入された【ボランティア休暇】のメリットとしては、
〇積極的な社会貢献活動による、企業イメージの向上
(企業のイメージアップにつながります)
〇人材の育成
(ボランティア活動を通じて実務能力、コミュニケーション能力、リーダーシップ力の向上が期待できます)
〇会社への帰属意識の醸成及び貢献意欲の高まり
(会社の制度を利用することによる会社の一員として活動することによるモチベーションアップ)
一つの休暇制度で、社会貢献や、人材育成に繋がり、さらには会社の成長にも繋がりますね。
今回ご紹介したボランティア休暇はほんの一例です。
厚生労働省のホームページには、各企業の導入事例が掲載されています。
よろしければご参考にしてください。
厚生労働省ホームページ 特別な休暇制度導入事例