業務ブログ
介護事業所等の労災 腰痛編その①
皆様、こんにちは!社会保険労務士法人アシストの筏です。
もう12月中旬ですね。今年も残すところあとわずか、、、
今年はコロナに振り回されあっという間に1年が終わろうとしています。
来年はどうなるのでしょう?コロナに脅かされる以前の穏やかな生活を取り戻せるでしょうか?
さて、今回は労災についてお話しようと思います。
どんな業種の会社でも労災は起こりうるわけですが、労災件数が多いのはどんな業種だと思いますか?
1番多いのは福祉施設・介護事業所だそうです。
その内、腰痛・転倒が原因となる労災が4割を占めています。
まずは腰痛を原因とする労災についてみていきましょう。
介護職員が腰痛を訴えた場合でも、労災申請って出来るの?と思われる方は多いのではないでしょうか。
腰痛でも要件を満たしていれば業務上のものとして労災認定される場合があります。
なので腰痛の原因が業務からであると特定できるのかがポイントとなるわけですね。
腰痛は生活習慣や加齢など業務とは全く関係のないことが原因で発症してしまうことがあります。
よって、腰痛が労災の原因であると認めてもらうには、どのような業務をどのぐらいの頻度で行っていたのかを
証明する必要があります。
●腰痛の労災認定基準
認定基準では、腰痛を次の二種類に区分しています。
①災害性の原因による腰痛
次の要件をどちらも満たすもの
・腰の負傷又はその不詳の原因となった急激な力の作用が、
仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められるもの
・腰に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
②災害性の原意によらない腰痛
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、
作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認めらえるもの
上記の基準を満たしていれば、腰痛が労災の原因であると認められます。
次回は①と②の具体的な事例、労災補償の対象となる治療の範囲についてご説明いたします。
ここ数日で急激に冷えるようになりましたね。
体調に長に気を付けてコロナに負けず年末まで頑張りましょう!!
来年もどうぞよろしくお願い致します。
良い年をお迎えください。
筏 美希