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新型コロナウィルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定の延長等

皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回は、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定の延長等について、お伝えします。

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウィルス感染症の影響による休業のために報酬が著しく下がった健康保険・厚生年金保険の加入者については、標準報酬月額を通常の随時改定(報酬が下がった4ヵ月目に改定)によらず、特例により報酬が下がった月の翌月から改定することが可能とされていましたが、この特例改定が同年12月まで延長されることとなりました。
また、すでに特例改定を受けた方のうち一定の条件に該当する方は、9月から適用された定時決定を特例により変更することが可能となりました。
具体的には、次のとおりです。

【対象となる方】
(1)新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例(特例改定)
以下の①~③の条件をすべて満たした方が対象となります。これらの条件は従来の特例改定と同じです。
①新型コロナウィルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(基本給などの固定的賃金の変動がない場合も対象)
③この特例改定による内容に加入者本人が書面により同意していること

(2)4月または5月に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例
以下の①~③の条件をすべて満たした方が対象となります。
①新型コロナウィルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく低下し、5月または6月に特例改定を受けた方
②8月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
③この特例改定による内容に加入者本人が書面により同意していること(上記(1)と同じです)

【対象となる保険料】
休業により報酬等が急減した月(上記(2)の場合は8月)の翌月以降の保険料が対象となります。
令和3年2月末日までに届出があったものが対象となります(同年2月末日までの間はさかのぼって申請することが可能です)。
なお、令和2年4月から7月までの間に実施されていた特例改定については、令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります(同年1月末日までの間はさかのぼって申請することが可能です)。

【申請手続について】
所定の月額変更届に申立書を添付して、管轄の年金事務所に申請してください(郵送または窓口への提出)

より詳しい情報や申請にあたって必要となる書類については、以下の日本年金機構のホームページでご確認ください。

【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html


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