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労災保険法の改正
皆さんこんにちは。
東京オフィスの吉田豊です。
今回は、令和2年9月1日から、複数の会社等で働かれている方に対する労災保険の保険給付が変わりますので、これについてお伝えします。
①今回の改正の対象者
今回の改正では、複数の会社等に雇用されている労働者の方々が対象となります。具体的には、ケガをしたときや病気になったときなどに、2つ以上の会社等に雇用されている方です。
ただし、ケガをしたときや病気になったときなどに1つの会社等でのみ雇用されている場合(またはすべての会社等を退職している場合)であっても、そのケガや病気などの原因・要因となるもの(例えば、長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していたのであれば、今回の改正の対象となります。
また、労働者の方だけでなく、特別加入者の方(中小企業の事業主等や一人親方等として労災保険に特別加入されている方)についても、今回の改正の対象となります。
②会社を休んだ場合などの保険給付額
労災保険の保険給付のうち、会社を休んだときに給付される休業(補償)給付や亡くなられたときに給付される遺族(補償)給付などは、働いている会社等から支払われる賃金額に基づいて保険給付が決まります。
これまでは、ケガや病気などの原因となる事故や出来事があった会社の賃金額に基づいて保険給付額が決まっており、複数の会社等に雇用されていたとしても、これらすべての会社等の賃金額に基づいて保険給付を受けることができませんでした。
今回の改正では、複数の会社等で雇用されている労働者の方への保険給付のうち、雇用されている会社等から支払われる賃金額に基づいて支給される保険給付については、雇用されているすべての会社等の賃金額の合計額に基づいて保険給付額が決まるようになります。
【これまでの制度】
会社X(賃金:月20万円)と会社Y(賃金:月10万円)で雇用されている方が、会社Yで仕事中にケガをした場合、会社Yの賃金額(月10万円)に基づいて保険給付額を決定する。
【改正後の制度】
会社X(賃金:月20万円)と会社Y(賃金:月10万円)で雇用されている方が、会社Yで仕事中にケガをした場合、「会社Xの賃金額と会社Yの賃金額の合計額(月30万円)」に基づいて保険給付額を決定する。
主な改正内容は以上となりますが、さらに詳しくお知りになりたい方は、以下のURLからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html