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対応できていますか?⑧【年度更新】
皆さん、こんにちは。
大阪オフィスの久守です。
連日、暑い日が続いていますね。
今年はマスクを着用する機会も多く、より一層暑く感じる気がします。
コロナ対策も必要ですが、熱中症対策も必要ですね。
外出されるときはもちろんのこと、ご自宅などでも十分にお気をつけください。
さて、今回は「年度更新」について書かせていただきますね。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。
「年度更新」とは、その労働保険の保険料の納付手続きのことです。
毎年6月1日から7月10日までの間に、確定した前年度の労働保険料(確定保険料)と今年度の概算保険料をあわせて、申告及び納付します。
今年はコロナの影響で、その期間が8月31日まで延長されています。
まだ、申告・納付手続きをされていない事業所様がありましたら、お急ぎください。
「概算保険料」とは、今年1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の賃金額を仮に定め、その額から保険料額を計算して納める額です。
「確定保険料」は、昨年1年間(4月1日から翌年3月31日まで)、仮に納めた保険料額と、実際支払った賃金額から求めた保険料額との差額のことです。
上記2つの額と、一般拠出金(石綿健康被害救済法で徴収の義務が定められた拠出金)を合計した額を、申告して納めます。
保険料を算出する際に賃金として含めるもの、含めないものは以下のとおりです。
【賃金とみなされるもの】
〇基本給、諸手当(住宅手当、通勤手当等)、時間外手当等
〇臨時に支払われる賃金
〇3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
〇有給休暇日の給与
〇休業手当
〇社会保険料・所得税等の労働者負担分を事業主が負担した分
〇食事、衣服及び住居利益 等
【賃金とみなされないもの】
〇退職金、祝金、見舞金
〇解雇予告手当
〇休業補償費
〇福利厚生費
〇健康保険法の傷病手当金
〇チップ
〇会社が全額負担する生命保険の掛金
〇出張旅費、宿泊費 等
基本的には、従業員に支払われる給与、手当等はすべて賃金総額に含める対象ですが、退職金や解雇予告手当等、労働に対する対価でないものは除かれるとお考えいただければ良いでしょう。
毎年必ず行う手続きですので、忘れずに行ってくださいね。
また、納付が面倒な場合は、口座振替の方法などもありますので、そちらもご検討ください。