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雇用保険の改正について
皆さん、こんにちは。大阪オフィスの伊藤です。
今回は、8月1日からの雇用保険改正事項についてご紹介します。
雇用保険、特に馴染みが深いのがいわゆる「失業保険」(基本手当)
というシステムだと思いますが、
これを受けるためには「被保険者期間」が一定期間以上あることが必要です。
今回の改正はこの「被保険者期間」のカウントの方法にかかるもので、
8月以降の離職について適用されることとなります。
この「被保険者期間」については従来、
賃金が支払われた日数によりその月の算入可否をみてきました。
具体的には、
離職をした翌日からさかのぼって1ヵ月ごとに期間を区切っていった場合に、
その1ヵ月の中に「賃金支払基礎日数」
(賃金を支払う対象となる日数。一般的には通常勤務した日数)
が11日以上あればこれを1ヵ月とするものです。
原則として直近2年間のうちこの月が12ヵ月以上あれば
「失業保険」を受けられるシステムだったのですが、
今回の改定で「賃金支払基礎日数が11日以上の月に加え、
(賃金支払いの対象が)80時間以上の勤務月」
を1ヵ月とカウントする形となりました。
つまり、11日以上の勤務がない場合であっても80時間以上勤務していれば、
1ヵ月カウントできるようになったのですね。
これにより「失業保険」等を受け取るためのハードルが大きく下がる、
というイメージです。
今までは受給資格が得られなかった方も対象となる場合がありますので、
今月以降は注意が必要になってくるかと思います。
以上、直近の改正点についてでした。
ここから2週間は猛暑日が続くとか…夏バテに気を付けていきましょう。
それでは、また。